法人のお客様データプロジェクター サポート・お問い合わせ ファームウェア VPL-PHZ60 / PHZ50

ファームウェア

VPL-PHZ60 / PHZ50

ファームウェア情報

最新バージョン Ver.1.11(2023年11月リリース)
アップデート内容
  • 軽微な不具合修正
ファイル名 SONY_Z60_636ADC6A.zip
ファイルサイズ 12.4MB

ダウンロード/ファームウェアアップデート方法

  1. 以下の「エンドユーザーライセンス契約」をご確認ください。同意される方は「同意する」ボタンをクリックしてください。プログラムダウンロードが始まります。
  2. アップデート用のファイルをパソコンにダウンロードし、USBメモリーにファイルをコピーして本機のUSB端子に差し込むことで、本機のアップデートを行うことができます。
    詳しくは下記のアップデート方法を参照ください。
    VPL-PHZ60 / PHZ50 本体ソフトウェアアップデート方法

ソフトウェアをダウンロードする前にお読みください。「同意する」をクリックすると、このライセンス契約の条項に同意したものとみなされます。本ライセンス契約の条項に同意しない場合は、「同意しない」をクリックしてダウンロードを中止して下さい。

エンドユーザーライセンス契約

以下に定めるエンドユーザーライセンス契約(以下、「本契約」といいます)は、ソニー株式会社(以下、「ソニー」といいます)とお客様の間での法的な契約です。本契約に基づき、お客様は、ソニーのVPL-PHZ60 / PHZ50の「ファームウェア」(以下、「許諾ソフトウェア」といいます)の使用が可能になります。下の「同意します」ボタンをクリックいただくことにより、お客様が本契約にご同意いただいたものとみなします。本契約の条項に同意しない場合は、「同意しない」をクリックしてダウンロードを中止して下さい。

エンドユーザーライセンス契約

  • 第1条(使用権)
    1. 本契約の条件に従って、ソニーは、お客様に対して、許諾ソフトウェアの非独占的かつ譲渡不能かつ再許諾不能な使用権を許諾します。
    2. お客様は、1台のコンピュータにおいてのみ、許諾ソフトウェアをダウンロードし、「インストール用の記録媒体」を経由してお客様所有のソニー製品にインストールし、当該製品において許諾ソフトウェアを使用することができます。
  • 第2条(権利の制限)
    許諾ソフトウェアの使用許諾にあたっては、ソニーが認める場合もしくは適用される法令で明示的に許されている場合を除いて、以下の制限を受けるものとします。 お客様は、
    (1)許諾ソフトウェアの全部又は一部を複製、複写することはできません。 (2)態様の如何を問わず、許諾ソフトウェアを改変し、追加し、編集し、削除し、その他変更することはできません。
    (3)許諾ソフトウェアにつき、リバースエンジニアリング、逆コンパイル、逆アセンブルを行うことはできません。
    (4)許諾ソフトウェアにつき、有償無償を問わず、譲渡、再許諾、再配布その他処分することはできません。
    (5)許諾ソフトウェアに付されている著作権表示を削除、除去することはできません。
  • 第3条(権利)
    許諾ソフトウェアに関する権利及び著作権は、ソニーに帰属します。本契約に基づき明確に許諾していない使用権以外の権利は、ソニーが引き続き保有するものとします。
  • 第4条(責任の制限)
    1. 許諾ソフトウェアは、現状有姿の状態で提供されます。ソニーは、お客様に対して、許諾ソフトウェアにエラー、瑕疵、あるいは不正確な点がないこと、または許諾ソフトウェアが完全に動作することの表明及び保証を行わないものとします。ソニーは、許諾ソフトウェアについて明示的、黙示的または法的な保証(商品性および特定の用途への適合性を含むがこれに限られない)を行わず、すべての黙示的保証から免責されるものとします。
    2. ソニーは、許諾ソフトウェアの使用により、第三者が所有する知的財産権を侵害しない、もしくは侵害を引き起こさないことを保証するものではありません。
    3. ソニーは、許諾ソフトウェアを使用することによりお客様または第三者のいずれか一方又は双方に生じた損害について、お客様又は第三者のいずれか一方又は双方に対して、賠償したり、損害を与えないようにしたり防御したりしないものとします。
    4. ソニーは、お客様の許諾ソフトウェアの使用に起因する間接的、偶発的、結果的、特別もしくは懲罰的損害(得べかりし事業上もしくは個人の財産の喪失、データの喪失を含むがこれに限られない)に対する一切の責任を、たとえソニーが当該損害の可能性を認識していたとしても、お客様及び第三者に対して負わないものとします。
  • 第5条(終了)
    1. お客様が本契約の条項のいずれかに違反した場合、ソニーは本契約を直ちに解除することができるものとします。この解除は、ソニーがお客様に対して、損害賠償またはその他救済を請求する権利に何ら影響を与えるものではありません。
    2. 本契約が終了する場合、お客様は第1条第2項に基づきダウンロードされた許諾ソフトウェアを廃棄するものとします。
    3. 本契約が終了した場合でも第4条、第5条、第6条は引き続き効力を有するものとします。
  • 第6条(一般条項)
    1. 本契約は、日本国法に従い解釈されるものとします。
    2. お客様は、許諾ソフトウェアに適用される一切の輸出管理規制に関する法律、規則及び条約に従うことに同意するものとします。
    3. 本契約の条件は、分割可能なものです。本契約のいずれかの条項が、本契約が実施されるある管轄において無効もしくは執行不能とされた場合であっても、当該条項以外は有効に存続し、執行可能なものとします。

以上の条件に同意する場合、以下の“同意します”ボタンをクリック下さい。


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