【ソフトウェア使用許諾契約書】

本契約は、ソニー株式会社(以下「ソニー」といいます)と、ソニー製パーソナルコミュニケーター製品「mylo COM-2」(以下「本製品」といいます)を所有されるお客様(以下「お客様」といいます)との間でのお客様による本製品用ソフトウェアの使用条件を定めるものです。

第1条(総 則)

1.本契約において、「許諾ソフトウェア」とは、お客様が本サイトからダウンロードする本製品用ソフトウェア及びそれらのアップデート版又はアップグレード版、並びに媒体、マニュアル等の関連書類及び電子文書の総称を意味するものとします。
2.許諾ソフトウェアは、日本国内外の著作権法並びに著作者の権利及びこれに隣接する権利に関する諸条約その他知的財産権に関する法令によって保護されています。許諾ソフトウェアは、本契約の条件に従いソニーからお客様に対して使用許諾されるもので、許諾ソフトウェアの著作権等の一切の権利はお客様に移転いたしません。

第2条(使用権)

1.ソニーは、許諾ソフトウェアの非独占的な使用権をお客様に許諾します。
2.本契約によって生ずる許諾ソフトウェアの使用権とは、お客様の所有する本製品 1台につき許諾ソフトウェア 1部をダウンロードし、当該本製品上において使用する権利をいいます。
3.お客様は、許諾ソフトウェアの全部又は一部を複製、複写を行ったり、これに対する修正、追加等の改変を行ったりすることができません。

第3条(権利の制限)

1. お客様は、許諾ソフトウェアを再使用許諾、貸与又はリースその他の方法で第三者に使用させてはならないものとします。
2. お客様は、許諾ソフトウェアを用いて、ソニー又は第三者の著作権等の権利を侵害する行為を行ってはならないものとします。
3. お客様は、許諾ソフトウェアに関しリバースエンジニアリング、逆アセンブル、逆コンパイル等のソースコード解析作業を行ってはならないものとします。
4. お客様は、本契約に基づいて、本製品と一体としてのみお客様の許諾ソフトウェアに関する権利の全てを譲渡することができます。但し、その場合、お客様は許諾ソフトウェアの複製物を保有することはできず、許諾ソフトウェアの一切(全ての構成部分、媒体、マニュアルなどの関連書類、電子文書及び本契約書を含みます)を譲渡し、かつ譲受人が本契約の条項に同意することを条件とします。

第4条(許諾ソフトウェアの権利)

許諾ソフトウェアに関する著作権等一切の権利は、ソニー又はソニーが本契約に基づきお客様に対して使用許諾を行うための権利をソニーに認めた原権利者(以下、「原権利者」といいます。)に帰属するものとし、お客様は許諾ソフトウェアに関して本契約に基づき許諾された使用権以外の権利を有しないものとします。

第5条(責任の範囲)

1. ソニー及び原権利者は、許諾ソフトウェアにエラー、バグ等の不具合がないこと、若しくは許諾ソフトウェアが中断なく稼動すること又は許諾ソフトウェアの使用がお客様及び第三者に損害を与えないことを保証しません。また、ソニー及び原権利者は、許諾ソフトウェアが第三者の知的財産権を侵害していないことを保証いたしません。
2. 許諾ソフトウェアの稼動が依存する、許諾ソフトウェア以外の製品、ソフトウェア又はネットワークサービス(当該製品、ソフトウェア又はサービスは第三者が提供する場合に限られず、ソニー又は原権利者が提供する場合も含みます)は、当該ソフトウェア又はネットワークサービスの提供者の判断で中止又は中断する場合があります。ソニー及び原権利者は、許諾ソフトウェアの稼動が依存するこれらの製品、ソフトウェア又はネットワークサービスが中断なく正常に作動すること及び将来に亘って正常に稼動することを保証いたしません。
3. 許諾ソフトウェアは、原子力設備、航空機器若しくはシステム、航空管制機器、生命維持装置又は兵器等、人体に影響を及ぼす又は重大な危険を招く恐れのある用途で使用されることを予定しておりません。ソニー及び原権利者は、許諾ソフトウェアが当該用途に合致することを一切保証いたしません。
4. ソニー又は原権利者は、許諾ソフトウェアの使用に関連して生じる損害について一切責任を負わないものとします。
5. 許諾ソフトウェアにはソニー又はソニーの指定する第三者のサーバーに本製品を接続した際に許諾ソフトウェアが自動的にアップデートされる機能を有するものが含まれる場合があります。

第6条(著作権保護及び自動アップデート)

1. お客様は、許諾ソフトウェアの使用に際し、日本国内外の著作権法並びに著作者の権利及びこれに隣接する権利に関する諸条約その他知的財産権に関する法令に従うものとします。又、許諾ソフトウェアのうち、著作物の複製、保存及び復元等を伴う機能の使用に際して、ソニーが必要と判断した場合、ソニーが、当該著作物の著作権保護のため、かかる許諾ソフトウェアによる複製、保存、復元等の頻度の記録をとり、状態を監視し、さらに複製、保存及び復元の拒否、本契約の解約を含む、あらゆる措置をとる権利を留保することに同意するものとします。
2. お客様は、お客様がソニー又はソニーの指定する第三者のサーバーに本製品を接続した際、(1) 許諾ソフトウェアのセキュリティ機能の向上、エラーの修正、アップデート機能の向上等の目的で許諾ソフトウェアが適宜自動的にアップデートされることがあること、(2) 当該許諾ソフトウェアのアップデートに伴い、許諾ソフトウェアの機能が追加、変更又は削除されることがあること、及び (3) アップデートされた許諾ソフトウェアについても本契約の各条項が適用されることに同意するものとします。

第7条(契約の解約)

1. ソニーは、お客様が本契約に定める条項に違反した場合、直ちに本契約を解約することができるものとします。
2. 前項の規定により本契約が終了した場合、お客様は契約の終了した日から 2週間以内に許諾ソフトウェアの全てを廃棄するものとします。
3. 本条1項の規定により本契約が終了した場合といえども、第4条、第5条、第7条第2項及び第3項並びに第9条の規定は有効に存続するものとします。

第8条(本契約の変更)

ソニーは、お客様の承諾を得ることなく、本製品又は関連サービスに関する web site への掲載、お客様からご連絡を受けた通知先への e-mail 送付、又はアップデート版若しくはアップグレード版入手の過程における通知等ソニーが適切と判断する方法により通知することをもって、本契約を変更できるものとします。お客様は、当該変更を拒絶する場合、本製品を返品のうえ購入価格の返金を受ける手続きについて、ソニーに直ちに問い合わせるものとします。当該変更発効後も許諾ソフトウェアの使用を継続した場合は、お客様が当該変更を承諾したものとみなします。

第9条(その他)

1. 本契約は、日本国法に準拠するものとします。
2. お客様は、許諾ソフトウェアの使用に関し、適用ある輸出管理規制、法律、命令に従うものとします。
3. 本契約は、消費者契約法を含む消費者保護法規によるお客様の権利を不利益に変更するものではありません。
4. お客様は、許諾ソフトウェアに関し、原権利者が直接お客様に権利行使できることを了承するものとします。
5. 本契約の一部条項が法令によって無効となった場合でも、当該条項は法令で有効と認められる範囲で依然として有効に存続するものとします。
6. 本契約に定めなき事項又は本契約の解釈に疑義を生じた場合は、お客様及びソニーは誠意をもって協議し、解決するものとします。
7. 本契約に関する紛争は、東京地方裁判所を第一審の所属管轄裁判所とします。